民事再生
民事再生とは、2000年に施行されたもので、倒産や廃業を避けながら事業の再建を図る方法です。自己破産は個人、会社更生は企業しか利用できないのに対して、民事再生は個人から中小企業など問わず利用できます。民事再生は、必要書類を揃えてから、裁判所へ再生手続きの申し立てをすると、同時に保全処分決定が行われ、さらに基本的には申し立てをした日に監督委員の選任が行われます。監督委員がいるのは、破産をして、借金をゼロにするのではなく、破産をせずに借金の返済計画の見直しを行うからです。その後、債権者説明会を行い、民事再生手続きの開始が決定となります。借金の返済に関する書類作成をし、債権者の同意が得られたのち、裁判所の認可を得て、再生計画が開始されます。基本的には、再生計画は3年で借金の返済を行います。民事再生には、個人再生という制度があり、毎月安定した収入があって何とか返済しているが、この状態を確実に維持することが難しい時に利用することができます。民事再生のように、借金の整理をして、計画通りに借金を返済していくことになります。
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